農林水産省消費・安全局表示・規格課 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A (リンク)というものがある事がわかりました。特に、Q6~Q9を確認するようにと言う事でした。そもそも、ガイドラインは何なのか?答えはQ1の回答になります。ガイドラインの文章を抜粋します。
- 1 以下、ガイドライン抜粋
- 2 Q1-A つまり、消費者は農薬を使用しない、農薬を減らして栽培した農産物に関心を示していた。生産者は独自の基準で減農薬や無農薬で農産物を生産していた。何か基準いるよね?!
- 3 Q6-A つまり、日本には農薬の影響が及ばない土地や化学肥料の影響が及ばない土地は存在しないので、「無農薬」「無化学肥料」の表示は禁止となっている。農薬を個人的に減らしたり、使用しなかった場合は、「農薬:栽培期間中不使用」と、節減対象農薬を使用していない農産物には「節減対象農薬:栽培期間中不使用」と表示し、減農薬の場合は「節減対象農薬:当地比○割減」などと減らした割合を示さないといけない。あと、「有機」の表示は基準が厳しくて、表示するには努力が必要。無農薬には厳しい基準がないから「無農薬」と表示して、「有機」の表示の人に迷惑をかけて欲しくない。でも、消費者は有機ではなく無農薬に価値を感じている。
- 4 Q7-A つまり、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語は使うな。
- 5
- 6 あれ? 農薬を使わないで作物育てるのは、すごく大変なのに、有機の人に迷惑をかけないようにするため、「無農薬」という表現を禁止する!? このガイドラインは、そういう意味なのかもしれませんね。
- 7 緩い基準もあるので確認してみよう(リンク)
以下、ガイドライン抜粋
(Q1)ガイドラインの目的とその性格はどのようなものですか。
〔A〕
1.ガイドラインの制定前は、農薬や化学肥料を節減して栽培した農産物については、生産者の独自の基準に基づき、多様な表示で供給されていましたので、流通、消費の面において少なからず混乱をきたしていたところです。
2.一方では農薬などを使用しない農産物や、農薬などの使用を節減して栽培された農産物に対する消費者の皆さんの関心が高まっていました。
3.そのため、消費者がこれら農産物を購入される際の目安となるよう、生産や表示についてこれら農産物の生産、流通、販売に携わる人たちが守るべき一定の基準を定めるガイドラインが平成4年10月に制定され、その後数回の改正を行っています。
4.このガイドラインは、法令に基づいて遵守義務を課すものではなく、これら農産物の生産、流通、販売に携わる人たちが生産や表示のルールに従って自主的に確認・管理し、関係者の自発的な行動によって守られるものであり、生産者・消費者双方のニーズに応じて制定されたという趣旨を踏まえ、当該ガイドライン表示の規定に従った表示を行うことが望ましいと考えております。
Q1-A つまり、消費者は農薬を使用しない、農薬を減らして栽培した農産物に関心を示していた。生産者は独自の基準で減農薬や無農薬で農産物を生産していた。何か基準いるよね?!
(Q6)「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の語を表示してはならない
のはなぜですか。 また、どのような表示なら許されるのですか。
〔A〕
1.平成4年に特別栽培農産物に係る表示ガイドラインを制定し、農薬や化学肥料を節減した特別な栽培方法よる農産物の生産と表示のルールを定め、これら農産物の表示の適正化を図ってきたところです。
2.しかしながら、平成15年5月改正前のガイドラインの表示に使われてきた「無農薬」の表示は、生産者にとっては、「当該農産物の生産過程等において農薬を使用しない栽培方法により生産された農産物」を指す表示でしたが、この表示から消費者が受け取るイメージは「土壌に残留した農薬や周辺ほ場から飛散した農薬を含め、一切の残留農薬を含まない農産物」と受け取られており、優良誤認を招いておりました(無化学肥料も同様です。)。
3.さらに、「無農薬」の表示は、原則として収穫前3年間以上農薬や化学合成肥料を使用せず、第三者認証・表示規制もあるなど国際基準に準拠した厳しい基準をクリアした「有機」の表示よりも優良であると誤認している消費者が6割以上存在する(「食品表示に関するアンケート調査」平成14年総務省)など、消費者の正しい理解が得られにくい表示でした。
4.また、「減農薬」の表示は、
・削減の比較の対象となる基準が不明確
・削減割合が不明確
・何が削減されたのか不明確(農薬の使用回数なのか残留量なのか)
であり、消費者にとって曖昧で分かりにくい表示でした(減化学肥料も同様です。)。
5.このような、消費者の方々からの指摘を踏まえてガイドラインが改正されたところであり、このガイドラインにおいては「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の表示は表示禁止事項とされ、これらの語は使用できないこととなっております。
6.なお、農薬を使用していない農産物には「農薬:栽培期間中不使用」と、節減対象農薬を使用していない農産物には「節減対象農薬:栽培期間中不使用」と表示し、節減対象農薬を節減した農産物には「節減対象農薬:当地比○割減」又は「節減対象農薬:○○地域比○割減」と節減割合を表示しなければなりません。
7.一括表示欄において上記6の内容が確実に表示されている場合には、一括表示欄の枠外において、これらガイドラインにおいて示されている表示を強調するほか、「農薬未使用」、「農薬無散布」「農薬を使ってません」「農薬節減」「農薬節約栽培」といった消費者に誤解を与えず、特別な栽培方法を正確に消費者に伝えることができる内容の表示を行うこともできます。
Q6-A つまり、日本には農薬の影響が及ばない土地や化学肥料の影響が及ばない土地は存在しないので、「無農薬」「無化学肥料」の表示は禁止となっている。農薬を個人的に減らしたり、使用しなかった場合は、「農薬:栽培期間中不使用」と、節減対象農薬を使用していない農産物には「節減対象農薬:栽培期間中不使用」と表示し、減農薬の場合は「節減対象農薬:当地比○割減」などと減らした割合を示さないといけない。あと、「有機」の表示は基準が厳しくて、表示するには努力が必要。無農薬には厳しい基準がないから「無農薬」と表示して、「有機」の表示の人に迷惑をかけて欲しくない。でも、消費者は有機ではなく無農薬に価値を感じている。
(Q7)ガイドラインにおいて表示してはいけない用語はなんですか。
〔A〕
1.ガイドラインでは、消費者を誤認させるような用語・文字・絵等を、一括表示欄やその枠外に表示することは禁止されています。具体的な事項や用語は次のとおりです。
① 一括表示の枠内に、ガイドラインに規定されている表示事項以外の事項を表示すること。
② 特別栽培農産物の表示をした場合の「天然栽培」、「自然栽培」等の紛らわしい用語(ただし、従来からの明確な基準による農法で自然等の表示を冠するもので一括表示の枠外に表示した場合を除く。)
③ 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
④ 通常の栽培方法により栽培された農産物より著しく優良又は有利であると誤認させる用語
⑤ ガイドラインの表示事項の内容と矛盾する用語
⑥ 当該特別栽培農産物の栽培方法、品質等を誤認させる文字、絵、写真その他の表示
⑦ 「無農薬栽培農産物」、「無化学肥料栽培農産物」、「減農薬栽培農産物」及び「減化学肥料栽培農産物」等の用語
2.なお、②における「従来からの明確な基準による表示」とは、従来からある農法で、明確な一定の基準が公表されており、表示の実績があるものを指します。これらについて、一括表示欄外に表示するものについては、制限するものではありません。
3.また、⑦における「等」とは、「無農薬○○(商品名)」、「無化学肥料○○(商品名)」、「減農薬○○(商品名)」及び「減化学肥料○○(商品名)」のように、品名に「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」及び「減化学肥料」の文字を冠した表示や、「無農薬」、「無化学肥料」、「減農薬」及び「減化学肥料」をそのまま使用する場合を含みます。
Q7-A つまり、実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語は使うな。
あれ? 農薬を使わないで作物育てるのは、すごく大変なのに、有機の人に迷惑をかけないようにするため、「無農薬」という表現を禁止する!? このガイドラインは、そういう意味なのかもしれませんね。
ここまで読んで、弱い者いじめ? 消費者が感じる「有機」と「無農薬」という言葉の意味と、えらい人たちが決めた基準との矛盾?! 「有機」の基準、変えたらいいのに。分解したらいいのにね~。なんで農産物を生産する時にこんな厳しい決まりがあるのだろうか? 国民をだます緩い基準もあるのに。ちょっと、国民をだます緩い基準を見てみよう。
緩い基準もあるので確認してみよう(リンク)